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フリーランスでも再就職手当が支給される可能性有り!私の経験をまとめました

次の仕事先が決まる前に退職をした場合、多くの方が失業手当を受け取りながら再就職先を探すことになると思います。

そして早めに再就職先が決まった場合は「再就職手当」という、言わばお祝い金のような有難い手当をいただくことができます(※国が定めた要件を満たすことが必須)。

この「再就職手当」。

私はてっきり会社員として採用された場合のみに貰えるものだと思っていたのですが…

実は、フリーランスとして自営業を始めた場合にも貰える可能性があるってご存知でしたか?

ハローワークで配布される資料にも大っぴらには書かれていないし、事前に説明もないので意識しないと気付きにくいな…と思います。

私はなんとか無事この再就職手当を受け取ることができたので、フリーランスを検討している方々の参考になれば…と書き記しておきます。

 

一体どうして、フリーランスでも再就職手当がもらえるかも、と気付けたのか

冒頭でも書いた通り、私は、再就職手当はあくまで会社員が対象でフリーランスはもらえないものと思い込んでいました。

以前何かで読んだ本にそのような内容が書いてあったからです。

私は新卒入社した会社を辞めてブライダル会社へ転職した際に、再就職手当をもらった経験があります。

それはそれは有り難かったデス。

なので、今回フリーランスを検討する中で「てことは、今回は再就職手当もらえないのか…」とぼんやり思っていました。

しかしですよ、10冊ほどフリーランス関連の本を読んだのですが(読み過ぎ?)、その中のたった1冊…たった1冊だけに、

フリーランスになる際に再就職手当がもらえる可能性がある」

といった内容がさらりと書かれていたんです!

私、多分こちらの本に出会わなかったら手当をもらわないままフリーランスをスタートしていたと思います。。フリカツさん、ありがとうございます。

フリーランスが再就職手当をもらうための要件

その可能性に気づいた時点で、早速ハローワークに相談に行きました。

フリーランスの道も検討をしているのですが、その場合でも再就職手当はいただけるのでしょうか?」

と尋ねると、その時に初めて【自営業を検討している方へ】という自営検討者向けに再就職手当支給について書かれている用紙をもらいました。

そこに書かれた支給の条件は以下の内容です。

■自営業開始にかかる再就職手当の支給の要件

(通常以下の全てを満たす場合に対象となります。)

①「自営業を行うと決意し求職活動を断念した日」もしくは「事業準備開始日」のいずれか早い日の前日における基本手当の残日数が、受給期間満了日までに所定給付日数の3分の1以上であること

②待期期間および待期満了後の給付制限期間1ヶ月の間に事業開始準備をはじめたものでないこと

③事業準備開始前3年以内の就職・事業開始について再就職手当、常用就職支度手当の支給をうけたことがない

④開始した事業により自立でき、1年を超えて安定的に継続できる客観的条件を備えていると認められること

以上、この4つの条件が必要になるそうです。

 

①、③についてはフリーランスへの意欲の大小に関わらず、ご自身の今の状況が①、③共に当てはまるかどうかの問題なので、即確認が取れることだとます。

(①、③がクリアできていたとして)④は、かなり厳しいことが書かれているように感じますが、これはもうできる限りの物的証拠を集めるしかありません。

それより何より気をつけたいのは②にまつわる、「いつ事業開始準備を始めたか」というところ。

これは職員さんからしっかり説明を受けないと、やらかしてしまうポイントだなと思ったので以下の章に詳しく書いておきますね。

フリーランスが再就職手当をもらうために気を付けたいポイント

この時にハローワークの職員さんから説明を受けたのが、

フリーランスとして事業を始める、と決意したタイミングで必ず報告に来てください。そしてその後で事業開始の準備をしてください。逆に、事業開始の準備が整ってから報告に来ると再就職手当には該当しなくなります。

ということ。

「…???」とパニックになった私。

簡単に説明すると…

希望の会社に応募して面接を受け、就職が決まった場合は、採用が決まった後にハローワークに報告をして再就職手当の審議にかけられます。

ふむふむ、この会社員採用バージョンは、至って普通の流れな感じがしますよね。

しかし!フリーランスとして働くとなった場合は、その決意した時点で報告が必須とのこと

つまり会社員採用バージョンとは順序が逆。

失業中の身から言えば、フリーランスとして新たな備品を揃えたり、業務委託先と契約をしたり、ある程度稼げると目処が立ってから「フリーランスになります!」と決意報告したいところですが…それはNGだそう。

「決意をしたから準備を始めるんですよね。だから決意の段階で報告がいります」とのこと。

上記のように準備を進めていた期間は、失業手当はもらえるが再就職手当は難しい、と言われました。

厳しーー!(汗)

でもこれ、前もって説明を受けていないと誰しもやってしまいがちなNG例ではないでしょうか?

「準備(収入の目処)ができてから報告」って思いますもん。。

もちろん中には「すでに会社員時代から副業をしていて収入の目処が立っている」「知り合いから仕事をもらえる約束がある」など表向きには分からずとも、最初から収入の当てがある方もいるとは思います。

ただ、あくまでもハローワーク向けには「丸腰の状態でフリーランスになります!」という姿勢を見せなければならない、というわけです。

まさに背水の陣。。

なんなく、私の伝えたいポイント分かりましたでしょうか?

もし、再就職先を探す中で、ぼんやりとフリーランスへの道が頭に浮かぶ場合は、何よりもまずハローワークにしっかり詳細を聞きに行ってみてくださいね。

新人フリーランス、いざ再就職手当の申請へ 証明できる資料は多ければ多い方が良い

さて、この後の私の脳内ですが…

「再就職手当をもらうならば、契約先が決まる前に報告しなければならない。でも報告と開業届を提出した時点で失業手当は打ち切りになる。」

「再就職手当のために、素直にフリーランスになると報告したとしても、その後業務委託先が見つからなかったらどうしよう…」

という不安が押し寄せました。

でも数日かけて冷静に考えて

「私は手当のために働き方を決めたいわけじゃないよな。手当ありきでこの先の行動を決めるのは違うよな」

と思い直し、フリーランスへのチャレンジを決めました。

再就職手当はもらえたらラッキーぐらいに考えようと。

ハローワークフリーランスになる意向を告げ、その後から業務委託先を探して応募。

背水の陣戦法が効いたのか、無事に一つの会社と契約を交わすことができました(ほっ…)。

こうしていざ、再就職手当の申請へ。

事業開始の証明として、

・開業届のコピー

・パソコンやプリンターなど新しく買い揃えた備品の領収書のコピー

を持参しました。

でも、この時に職員さんに言われたのは、

「証明できるものがこれだけだと少し弱いかもしれません」

ということでした。

支給の要件として定義されている

「自立することができ、1年を超えて事業を安定して継続できる客観的条件を満たす」

には不十分の可能性があるのだそう。

そうですよね…確かに私が持参したものは、明日廃業になってもなんら不思議ではないモノ達…。

もらえたらラッキーぐらいに考えていたとはいえ、落胆する私に、

「まぁ一旦こちらで審議にかけて、厳しい時は新たに証明できる物をお願いする電話をします」

と言われてその日は終わりました。

その後一週間経っても電話はなく…。

でもそうこうしている間に委託会社から業務委託締結書が送られてきたため、催促されていないのに追加で提出に!

そしてその場で

「明日には支給決定通知書を発送しますね」

と言ってもらえました(涙)。

結局、このまま追加書類を出さなければ通らなかったのかどうかは確認できなかったのですが、やはり事業の継続を証明できる書類は多ければ多い方が良い、という印象でした。

まとめ

ということで、各自治体のハローワークによって細かい説明部分が異なるかもしれませんが、少しでもフリーランスとして一歩を踏み出す方の参考になれば幸いです。

この数ヶ月ハローワークに何度か足を運びましたが、国の制度も職員さんも、どのような形であれ「人が健全に働く」ということをしっかり応援してくれていると感じます。

もちろんややこしいルールは多々あり、理解に時間を要することもありますが…

素直に状況や希望を相談したり、国の制度をしっかり活用して、お互いより良い職業人生を歩めるように頑張りましょー♡

他にも、フリーランス向けで参考になった本を貼っておきますのでご参考になさってくださいませ。